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引越と国民健康保険への加入手続き

国民健康保険に加入している方は、引っ越し時に手続きが必要です。国保は市区町村単位での加入となるため、自治体をまたいだ引っ越しをする場合には市区町村の役所で引っ越し手続きが必要になります。

 

国民健康保険の手続きが必要な人

年金の第1号被保険者と呼ばれる人が対象になります。主に、自営業者、農業や漁業などで働いている人とその配偶者、子供が対象です。

会社勤めをしているサラリーマンの方や公務員(第2号被保険者)やその配偶者で収入が一定以下の人(第3号被保険者)以外の方が第1号被保険者となります。

詳しくは「公的年金の被保険者  年金の1号、2号、3号とは何か?」が参考になるかと思います。

国民健康保険に加入している方は手続きをしないと病院にかかったときに保険診療が受けられなくなる可能性があります。また、手続きが漏れた場合はさかのぼって保険料の支払いを請求されます。

国民健康保険の引っ越し時の手続き

転出の際:資格喪失手続き(転出届を出すとき)
・保険証
・印鑑 をもって市役所で手続きをします。代理人でも申請可能ですが委任状が必要になります。

転入の際:加入手続き(転入届を出すとき)
・転出証明書
・本人確認書類(旧住所でOK)
・印鑑 が必要にあります。

社会保険がある会社に就職して引っ越しをする場合

今は国保に加入しているけど、就職などの関係で引っ越し先で会社の社会保険に加入するという場合は転出時も転入時も手続きは不要です。

勤務先が社会保険の加入手続きをすればその際に自動的に国保から抜けて勤務先の健康保険(健保)に加入することになります。

なお、国保と健保については「国保(国民健康保険)と健保(社会保険の健康保険)の違いと、お得さの比較」で詳しく比較されています。

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